最近、聞きくことも多いかと思います。
借金をして、その返済をしていく過程で
とうぜんですが、借金の利息を支払います。
しかし、借金の利息に関する法律は、2つあって
そのために「過払い金」というものが発生しています。
法律の1つは「出資法」といいます。
この法律では、借金に対して、29.2%を超えた金利を
設定した金融業者には
「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」
という刑事罰が、科せられることになっています。
この出資法のために、多くの消費者金融では
従来、借金に対して、29.2%以下の利率を設定していました。
もう1つの法律は「利息制限法」といって、
金利の上限は、借金の金額にもよりますが、
15〜20%と定められています。
つまり、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、
法律上は、この上限を超えた金利を受け取る権利はありません。
もうお分かりのように、
最近、相次いでいる、過払い金(過払い利息)の
返還請求は
利息制限法で決められた上限金利以上に
支払ってしまった利息を取り戻す請求で、
(15〜20%と、29.2%の差ですね)
借金をしている方にとっては、法律上の
当然の権利といえます。
とは言っても、
最近では、アイフルのように、
過払い金返還請求の殺到で、経営的に苦しくなっている
消費者金融もあるぐらいですから、
多くの消費者金融業者は、
そんなに簡単には、過払い金返還請求に
応じてはくれません。
法律事務所など、まずは専門家の、無料相談窓口などに
相談してみることをお薦めします。
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