借金の解決方法である債務整理のひとつです。
民事再生とは、裁判所の許可を得て、借金を減額し、
分割返済する債務整理手続きです。
個人の民事再生(個人再生)の場合は、
無担保の借金が、5,000万円以下で、
将来に安定した収入が見込める個人、
または、零細個人事業者が対象で、
民事再生の計画通り、借金を返済していけば
住宅などの財産処分や、
自己破産での、一時的な資格制限などを
回避することができます。
なお、個人の民事再生には、2種類あります。
1.小規模個人民事再生
借金の弁済にあたっては、
最低弁済基準額(利息制限法で算出した無担保債権を基に決まります)、
破産を想定した清算価値(住宅、退職金などの資産を換金した金額)の、
どちらか大きいほうの金額を、
原則、3ヶ月に1回のペースで3年間で、分割返済します。
この場合は、債権者の頭数、または金額で、2分の1以上の
同意を得る必要があります。
2.給与所得者など民事再生
小規模個人民事再生の場合の
最低弁済基準額、破産を想定した清算価値と、
さらに、可処分所得(収入から、税金や、政令基準による生活に必要な費用
を引いた金額)の2年分の中で、
最も大きい額を、やはり原則、3ヶ月に1回のペースで3年間で、
分割返済します。
○民事再生の主なメリット
・可能な額だけ返済するので、無担保債権の元本が減額されます。
・住宅などの財産の処分が不要です。
・差押えや、競売手続は中止されます。
・資格制限が、とくに発生しません。
○民事再生の主なデメリット
・原則として3年間、支払いを続ける必要があります。
・無担保の借金額など、手続き利用するための制限があります。
・手続き費用の負担が大きいです。
・財産に関する管理処分権の制限が付きます。
・手続きが開始されたことが官報に掲載されます。
・再生計画案に債権者の同意が必要となります。
手続きには多くの資料を用意する必要がありますので、
通常は、弁護士などに依頼することになります。
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